伝統的工芸品とは…


群馬県ふるさと伝統工芸品マーク
日本古来から伝わる勘亭流書体を現代的にアレンジした[伝]の文字を主題に図案化したものと[廻し駒]、[上毛三山]をイメージする同芯的半円を組み合わせたもので、群馬県ふるさと伝統工芸品のシンボルマークとなります。

群馬県ふるさと伝統工芸品とは
平成5年9月6日に制定した「群馬県ふるさと伝統工芸品指定要綱」に基づき知事が指定するもので、つぎに揚げる要件が必要です。

主として日常の生活の用に供されるものであること
「日常の生活の用に供される」とは、日常の生活の中で使用する用具であることを意味し、必ずしも安価で入手が容易であることを意味するものではありません。しかし、美術品のようなものは一般的には県民の日常生活の用に供するものに含まれません。

その製造工程の主要部分が手工業的であること
「製造工程の主要部分」とは、製品を製造する工程のうち製品の品質、形態、デザイン等のいわゆる製品の持ち味に大きな影響を与える部分をいい、主要工程においては、手作業が中心となっていることが必要です。

伝統的かつ優れた技術または技法により製造され、相応な品格および造形を備えたものであること
「伝統的」とは、原則として当該工芸品を製造する技術または技法が今日まで30年以上継続していることが必要です。 この場合、技術や技法に改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特性を変えるまでに至らなければ、伝統的技術又は技法に該当するものと考えます。

伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられて、製造されるものであること
「主たる原材料」とは、当該工芸品の品質、持ち味を維持するために必要不可欠な原材料のことであり、例えば織物における糸等を指します。
「伝統的」とは、前号と同様です。従って、主たる原材料が継続的に使用されていることが必要です。この場合の継続性は、厳密な意味ではなく、木材の樹種間の転換のように、品質等に影響を与えない範囲での同種の原材料への変化の場合は継続性があるものと考えます。



国の伝統マーク
伝統の[伝]と、日本の心を表す赤い丸(日の丸)を組み合わせたもので、国指定伝統的工芸品のシンボルマークとなります。

国が指定する伝統的工芸品とは
昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣が指定するもので、つぎに揚げる要件が必要です。

主として日常生活の用に供されるものであること

製造過程の主要部分が手工業的であること

伝統的技術または技法によって製造されるものであること
(「伝統的」とは100年以上の歴史を意味します。)

伝統的に使用されてきた原材料であること
一定の地域で産地を形成していること
(「産地を形成」とは、原則として10企業以上または30人以上の従事者を意味します。)


HOME | ショッピング | 伝統工芸品 | 群馬の特産品 | 群馬物産館 | 群馬なんだいね
Copyright (C)2004 e1-Project All rights reserved.